第4章の2 記号式投票(第49条の2―第49条の6)/公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第4章の2 記号式投票
(記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)
第49条の2
法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後次の各号の区分による日に当たる日とする。ただし、その日が法第33条第5項(法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後次の各号の区分による日に当たる日後となる場合においては、当該当たる日とする。
一
都道府県知事の選挙にあつては、十七日
二
指定都市の長の選挙にあつては、十四日
三
指定都市以外の市の長の選挙にあつては、七日
四
町村長の選挙にあつては、五日
2
法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第7項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後前項各号の区分による日に当たる日とする。
3
法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第8項に規定する政令で定める日は、次の各号の区分による日とする。
一
都道府県知事の選挙にあつては、その選挙の期日前十五日
二
指定都市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前十二日
三
指定都市以外の市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前五日
四
町村長の選挙にあつては、その選挙の期日前三日
4
法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第126条第2項に規定する政令で定める日は、十七日とする。
(記号式投票による選挙における投票の記載方法)
第49条の3
法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙(以下この章において「記号式投票による選挙」という。)の投票における○の記号の記載方法は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、○の記号を自書する方法若しくは○の記号を表す印を押す方法又はこれらの方法を併せた方法によるものとする。
(投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)
第49条の4
記号式投票による選挙において、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、法第175条第6項前段のくじで定める順序による。
2
法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項から第7項までに規定する事由が生じた場合においては、前項の規定にかかわらず、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、同条第5項又は第8項の期間が経過した後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会がくじで定める。
3
前項のくじを行つた後法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由が生じた場合は、前項のくじを改めて行うものとする。ただし、同条第6項に規定する事由が第49条の2第1項ただし書の規定により定められた日に係る同条第3項各号に規定する日後に生じたとき、又は法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第7項に規定する事由が第49条の2第2項の規定により定められた日に係る同条第3項各号に規定する日後に生じたときは、前項のくじを改めて行わないものとする。
4
公職の候補者又はその代理人は、第2項のくじに立ち会うことができる。
5
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、あらかじめ第2項のくじを行う場所及び日時を告示しなければならない。
(公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)
第49条の5
前条第3項ただし書の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、既に調製された投票用紙(以下この条において「既製の投票用紙」という。)で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることができる。法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項の期間が経過した後に候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた場合も、同様とする。
2
前項の規定による消除は、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が行うものとし、同項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。
3
前2項の規定は、記号式投票による選挙において、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合について準用する。
(記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)
第49条の6
記号式投票による選挙の場合においては、第47条第1項中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、第70条中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、第83条中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、第102条から第104条までの規定中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」とする。
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