第4章の3 期日前投票(第49条の7―第49条の10)/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第4章の3 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第49条の7  法第48条の2第1項の場合においては、第25条中「氏名」とあるのは「氏名並びにその者が職務を行うべき日」と、第27条中「名称」とあるのは「名称並びにその者の投票に立ち会うべき日」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第28条第1項中「投票所」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所」と、「各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその」とあるのは「投票管理者に、選挙人名簿の」と、第31条第2項、第32条、第34条及び第42条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第43条中「投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)」とあるのは「投票管理者の指定した投票立会人」と、「保管し」とあるのは「封印をし」と、第44条中「開票管理者」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない」とし、第29条第2項の規定は、適用しない。

(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第49条の8  選挙人は、法第48条の2第1項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

(期日前投票における投票録)
第49条の9  期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(期日前投票における投票箱のかぎの送致)
第49条の10  法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によつて投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。)を送致する場合においては、併せて第49条の7の規定により読み替えて適用される第43条の規定によつて封印をしたかぎを送致しなければならない。

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