第5章 不在者投票(第50条―第65条)/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第5章 不在者投票

(投票用紙及び投票用封筒の請求)
第50条  選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条に規定する有料老人ホームをいう。以下この章において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第252号)第147条に規定する国立保養所をいう。以下この章において同じ。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム及び身体障害者授産施設をいう。以下この章において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下この章において同じ。)、労災リハビリテーション作業所(労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第126号)第19条第1項第1号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この章において同じ。)、監獄、代用監獄、少年院若しくは婦人補導院において投票をしようとするものは、選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもつて、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
 点字によつて投票をしようとする選挙人は、前2項の請求をする際に、前2項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
 第55条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。以下この章において同じ。)、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、監獄の長、代用監獄の管理者、少年院の長又は婦人補導院の長(これらの者が同条第5項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、同条第6項の規定により同条第3項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。次項及び第6項において同じ。)は、当該船舶、病院、老人ホーム、国立保養所、身体障害者更生援護施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、監獄、代用監獄、少年院又は婦人補導院にあるべき選挙人の依頼があつた場合においては、自ら又はその代理人によつて、これらの選挙人に代わつて、第1項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書をもつて同項の請求及び申立て並びに前項の申立てをすることができる。
 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて船長、病院の院長、老人ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、監獄の長、代用監獄の管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が前項の規定による請求をする場合においては、第1項の選挙管理委員会の委員長に、法第44条第3項に規定する文書を提示しなければならない。
 船員(第18条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員(船員法第1条に規定する船員をいう。)をいう。以下この章において同じ。)が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は船員に代わつて船長、病院の院長、老人ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、監獄の長、代用監獄の管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が第4項の規定による請求をする場合においては、第1項又は第2項の選挙管理委員会の委員長に、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。

(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)
第51条  船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合においては、前条の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書及び船員手帳を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「選挙人」とあるのは「船員」と、「前2項」とあるのは「次条第1項」と、同条第4項中「あるべき選挙人の依頼があつた」とあるのは「あるべき船員で、当該船舶、病院、老人ホーム、国立保養所、身体障害者更生援護施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、監獄、代用監獄、少年院又は婦人補導院において投票をしようとするものの依頼があつた」と、「選挙人」とあるのは「船員」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「文書をもつて」とあるのは「文書により、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書(船長又はその代理人以外の第55条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあつては、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書及び船員手帳)を提示して、」と、「同項」とあるのは「次条第1項」と、「申立て並びに前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第52条  第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
第53条  市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50条第1項、第2項又は第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、第50条第5項の規定により提示された文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第50条第1項又は第4項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示の日の翌日(郵便等をもつて発送するときは、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類(その選挙人が船員である場合には、併せて、当該船員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨)を記入しなければならない。
 第50条第1項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、選挙人に直接に交付し、又は郵便等をもつて発送する。
 第50条第2項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、選挙人に直接に交付する。
 第50条第4項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第1号の措置をとる場合においては、当該選挙人について、氏名及び生年月日(当該選挙人が、船舶、病院、老人ホーム、国立保養所、身体障害者更生援護施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、監獄、代用監獄、少年院又は婦人補導院において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該船舶、病院、老人ホーム、国立保養所、身体障害者更生援護施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、監獄、代用監獄、少年院又は婦人補導院の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを前項の投票用紙及び投票用封筒とともに、選挙人に交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。
 第1項の場合において、第50条第3項又は第4項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
 第1項第3号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを選挙人に渡さなければならない。

(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
第54条  市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、選挙の種類及び当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
 第51条第1項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、船員に直接に交付する。
 第51条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。
 前項の場合において、第51条第2項において準用する第50条第3項又は第4項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
 第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。

(不在者投票管理者)
第55条  法第49条第1項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し又は居住する地の市町村(当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村を除く。)の選挙管理委員会の委員長とする。
 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者更生援護施設若しくは保護施設に入所している者又は労災リハビリテーション作業所に入所している者で、第50条第1項の規定による請求をしたもの(第58条第1項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。
 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものの不在者投票については、前2項の規定によるほか、その選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。
 次の各号に掲げる者の不在者投票については、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。
 総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの 当該船舶の船長
 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者更生援護施設若しくは保護施設に入所している者又は労災リハビリテーション作業所に入所している者(これらの者で、第50条第1項若しくは第2項又は第51条第1項の規定による請求をしたものを除く。) 当該病院の院長、老人ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長
 監獄又は代用監獄に拘禁されている刑事被告人、被疑者、拘留の刑に処せられた者及び国際受刑者移送法(平成十四年法律第66号)第2条第9号に規定する受入受刑者並びに労役場に留置されている罰金又は科料の刑に処せられた者 当該監獄の長又は代用監獄の管理者
 少年院に収容されている保護処分に付された者 当該少年院の長
 婦人補導院に収容されている補導処分に付された者 当該婦人補導院の長
 法第49条第4項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する船舶の船長とする。
 第4項第1号若しくは前項の船舶の船長又は第2項若しくは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長若しくは労災リハビリテーション作業所の長は、候補者となつた場合又は外国人である場合においては、第2項及び前2項の規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
 第2項、第4項及び第5項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、船員法第20条の規定によつて船長の職務を行うべき者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、監獄の長、代用監獄の管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長の職務を代理すべき者が第2項、第4項及び第5項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。

(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)
第56条  第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人(前条第4項第1号及び第3号から第5号までに掲げる者を除く。)は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第4項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
 第54条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
 前2項の場合においては、不在者投票管理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
 第1項又は第2項の場合において、不在者投票管理者は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
 第41条第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
 第32条の規定は、第1項又は第2項の規定による投票について準用する。

(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)
第57条  第53条第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票をしなければならない。
 第53条第2項の規定によつて不在者投票証明書の交付を受けた選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票をすることができる。
 第32条及び前条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定による投票について準用する。

(船舶、病院、老人ホーム、監獄等における不在者投票の特例)
第58条  第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第2項又は第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第56条第2項の規定に準じて投票をしなければならない。
 不在者投票管理者は、前項の場合において選挙人が第50条第1項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。
 第56条第3項の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
 第32条並びに第56条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。

第59条  削除

(身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)
第59条の2  法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは免疫の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「両下肢等の障害」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあつては一級若しくは二級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害(次号において「内臓機能の障害」という。)にあつては一級若しくは三級、免疫の障害にあつては一級から三級までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第78号)第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは地方自治法第252条の22第1項の中核市(第59条の3の2第1項第1号及び第147条第1項第3号において「中核市」という。)の長が書面により証明した者
 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者については、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあつては恩給法(大正十二年法律第48号)別表第1号表ノ二の特別項症から第2項症まで、内臓機能の障害にあつては同表の特別項症から第3項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第358号)第5条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
 介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者については、同法第12条第3項の被保険者証に要介護状態区分が要介護五である者として記載されている者

(郵便等投票証明書)
第59条の3  法第49条第2項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名(点字によるものを除く。第59条の3の3第2項、第59条の4第1項及び第2項、第59条の5、第59条の5の2、第65条の11第1項、第65条の12第1項並びに第65条の14第1項において同じ。)をした文書をもつて、法第49条第2項に規定する選挙人に該当する旨の証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。
 法第49条第2項に規定する選挙人は、前項の規定による申請を次条第2項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。
 第1項の文書には、次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。
 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第1号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者 同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第2号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
 介護保険法第7条第3項に規定する要介護者 同法第12条第3項の被保険者証
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第49条第2項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、郵便等投票証明書を郵便等をもつて交付しなければならない。
 郵便等投票証明書の交付を受けた者は、法第49条第2項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該郵便等投票証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
 前各項に規定するもののほか、郵便等投票証明書の有効期間その他郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)
第59条の3の2  法第49条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であつて、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した者
 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者であつて、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の特別項症から第2項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令第5条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
 法第49条第3項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもつて、同項に規定する選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。
 前項の文書には、郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。
 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第1項第1号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者 同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第1項第2号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第2項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第49条第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなければならない。
 前項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、同項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出て、当該郵便等投票証明書に当該該当しなくなつた旨の記載を受けなければならない。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前2項の規定による記載をした場合においては、第2項の規定による申請をした者又は前項の規定による届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
第59条の3の3  前条第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(前条第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、法第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者一人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第2項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。代理記載人となるべき者を変更したときも、同様とする。
 前項の文書には、郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者の郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。
 前3項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第59条の4  法第49条第2項に規定する選挙人は、第50条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、かつ、郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
 第59条の3の2第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該選挙人の署名に代えて、当該選挙人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。
 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合には、同項の選挙管理委員会の委員長に、法第44条第3項に規定する文書を提示しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、前項の規定により提示された文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が法第49条第2項又は第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入しなければならない。

(郵便等による不在者投票の方法)
第59条の5  前条第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第60条第2項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
第59条の5の2  第59条の4第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち第59条の3の2第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該選挙人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)
第59条の6  船員は、法第49条第4項に規定する船舶(以下この条において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合においては、当該指定船舶の船長(当該船長が第55条第6項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、船員法第20条の規定によつて当該船長の職務を行うべき者)で第55条第5項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この条において単に「船長」という。)に対し、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶内で法第49条第4項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
 前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該指定船舶に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合においては、自ら又はその代理人によつて、法第49条第4項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶の名称及び当該指定船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
 前項の投票送信用紙は、公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第9項において同じ。)を記載する部分(以下この条において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この条において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。
 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第2項の規定によつて投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合においては、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類並びに当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、選挙の種類及び指定船舶の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数及びそれらを交付した年月日を表示し、船員の選挙人名簿登録証明書には選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。
 船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合においては、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。
 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第12項に規定するファクシミリ装置を設置した場合においては、速やかにそのファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前2項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。
 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、当該指定船舶の航海の期間中に、衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙の期日の公示があつたこと又は当該選挙の公職の候補者の氏名等(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称及び略称を含む。)を知つた場合においては、直ちにこれを船員に対して知らせるように努めなければならない。
 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において、第1項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第53条又は第54条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合を除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第11項において準用する第56条第3項の規定によつて投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、第6項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入しなければならない。
 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者である船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号を、投票送信用紙の投票記載部分に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を、それぞれ記載し、これを第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、第2項に規定するファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
10  前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを不在者投票管理者である船長に提出しなければならない。
11  第32条及び第56条第3項から第5項までの規定は、前3項の規定による投票について準用する。この場合において、第32条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「船長」と、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所」とあるのは「法第49条第4項に規定する不在者投票管理者の管理する場所」と、「投票用紙」とあるのは「投票送信用紙」と、第56条第3項中「前2項」とあるのは「第59条の6第8項から第10項まで」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第59条の6第8項から第10項まで」と、「投票用紙」とあるのは「投票送信用紙の投票記載部分」と、「これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面」とあるのは「投票送信用紙の必要事項記載部分」と、「選挙人の氏名」とあるのは「選挙人の氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号」と、「提出させなければ」とあるのは「第59条の6第2項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ」と、同条第5項中「投票用紙」とあるのは「投票送信用紙の投票記載部分」と、「投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ」とあるのは「ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ」と読み替えるものとする。
12  第9項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。
13  第9項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。
14  指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第9項の規定により送信された投票を第12項のファクシミリ装置により受信した場合においては、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面にはり付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
15  第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰つた場合又は当該指定船舶の船員で第1項の規定による申出をしたものがすべて本邦に帰つた場合においては、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第10項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第1項の規定による申出をした船員に交付しなかつた投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
16  指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の選挙人名簿登録証明書の提示を受けた場合においては、当該選挙人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。
17  指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第15項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合においては、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。

(不在者投票の送致)
第60条  不在者投票管理者は、第56条から第58条までの規定によつて投票を受け取つた場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項(第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて投票に立ち会つた者にあつては署名又は記名押印を、第58条第3項において準用する第56条第3項の規定によつて投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
 第56条及び第58条の規定によつて投票を受け取つた場合 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
 第57条の規定によつて投票を受け取つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 選挙人が属する投票区の投票管理者
 第57条の規定によつて投票を受け取つた場合であつて、当該投票をした選挙人が属する投票区が指定関係投票区であるとき 選挙人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第59条の5、前条第14項又は前項第1号の規定によつて投票の送付又は送致を受けた場合においては、直ちに投票及び不在者投票証明書を選挙人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送致しなければならない。

(不在者投票に関する調書)
第61条  選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の4及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者)に送致しなければならない。この場合において、関係のある投票区(指定投票区を指定している場合には、指定投票区)が二以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。
 投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除く。次条、第63条及び第65条において同じ。)は、前項の規定によつて送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。

(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第62条  投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第60条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。

(不在者投票の受理不受理等の決定)
第63条  投票管理者は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定によつて保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
 投票管理者は、前項の規定によつて受理の決定を受けた投票で第56条第5項(第57条第3項、第58条第4項又は第59条の6第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合においては、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
 投票管理者は、第1項の規定によつて受理の決定を受け、かつ、前項の規定によつて拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第49条第4項の規定による投票については、更に第59条の6第13項の覆いを外して)直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
 投票管理者は、第1項の規定によつて受理すべきでないと決定された投票又は第2項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第1項の規定による不受理の決定又は第2項の規定による拒否の決定があつた旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。

(不在者投票の投票用紙の返還等)
第64条  第53条第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定によつて交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所においては、使用することができない。
 選挙人は、第53条第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定によつて不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかつたときは、その投票用紙及び投票用封筒(第53条第2項の規定によつて交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書とする。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第44条又は第48条の2第1項の規定による投票をすることができるものとし、その投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
第65条  投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。

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第5章 不在者投票(第50条―第65条)/公職選挙法施行令