第5章の2 在外投票(第65条の2―第65条の21)/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第5章の2 在外投票

(在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)
第65条の2  法第49条の2第1項に規定する政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移した後、法第22条、法第24条第2項又は法第26条の規定により選挙人名簿に登録された者とする。

(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第65条の3  選挙人は、法第49条の2第1項の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同項に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。)に対して、文書により、在外選挙人証及び第65条の5に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
 点字によつて投票をしようとする選挙人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
 在外公館の長は、第1項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした選挙人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日、投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日並びに在外公館の名称を記入しなければならない。
 前項の場合において、第2項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをした選挙人に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

(在外公館等における在外投票の方法)
第65条の4  前条第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに法第49条の2第1項に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第3項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。
 前項の場合においては、在外公館の長は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
 第1項の場合において、在外公館の長は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
 第41条第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
 第32条の規定は、第1項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。

(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)
第65条の5  法第49条の2第1項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。
 旅券
 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)

(在外公館等投票記載場所の指定等)
第65条の6  在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。
 在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。
 法第49条の2第1項の規定による投票を同項に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。

(在外公館等における在外投票の送致)
第65条の7  在外公館の長は、第65条の4の規定によつて投票を受け取つた場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定によつて投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
 前項の規定によつて投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(在外公館等における在外投票に関する調書)
第65条の8  在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第65条の3、第65条の4及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
 在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。

(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
第65条の9  前条第2項に規定する調書は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、総務大臣において保存しなければならない。
 法第49条の2第1項の規定による投票に関する書類(第65条の7第1項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第2項の規定により総務大臣に送付したものを除く。)は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、在外公館の長において保存しなければならない。

(在外公館等において在外投票をすることが著しく困難であるものとして政令で定めるもの)
第65条の10  法第49条の2第2項に規定する政令で定めるものは、在外公館等投票記載場所がある法第30条の4に規定する領事官の管轄区域(当該管轄区域内の地域のうち、当該在外公館等投票記載場所から遠隔の地としてあらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する地域を除く。)以外の地域内に住所を有している者とする。

(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第65条の11  法第49条の2第2項に規定する選挙人は、同項の規定により投票をしようとする場合においては、選挙の期日前四日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて、かつ、在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合において、在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第65条の13第2項及び第65条の14第2項において同じ。)と対照して、その請求をした選挙人が法第49条の2第2項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日前において総務省令で定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類並びに投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入しなければならない。

(郵便等による在外投票の方法及び送致)
第65条の12  前条第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
 前項の規定によつて投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村における在外投票の方法)
第65条の13  選挙人は、法第49条の2第3項の規定により、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村において投票をしようとする場合においては、第65条の15に規定する期間内に、当該市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書により、在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、直ちに投票用紙及び投票用封筒を交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日を記入しなければならない。
 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに当該市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその市町村の選挙管理委員会の委員長に提出しなければならない。
 第65条の3第2項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第65条の13第1項」と、「在外公館の長」とあるのは「同項の選挙管理委員会の委員長」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第65条の13第2項」と、「第2項」とあるのは「同条第4項において準用する第65条の3第2項」と読み替えるものとする。
 第65条の4第2項から第4項までの規定は、第3項の規定による投票について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第65条の13第3項」と、「在外公館の長」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の委員長」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第65条の13第3項」と、「在外公館の長」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の委員長」と、「在外公館等投票記載場所」とあるのは「投票の記載をする場所」と、同条第4項中「在外公館の長」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の委員長」と読み替えるものとする。
 第32条の規定は、第3項の規定による投票について準用する。

(選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における在外投票の方法)
第65条の14  選挙人は、法第49条の2第3項の規定により、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、選挙の期日の前日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて、かつ、在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、直ちに(選挙の公示又は告示の日前に請求を受けた場合にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示の日前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送した年月日を記入しなければならない。
 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、次条に規定する期間内に、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長に在外選挙人証を提示するとともに、その投票用紙及び投票用封筒を提示してその点検を受けた後、その管理する投票を記載する場所において、前条第3項の規定に準じて投票をしなければならない。この場合において、同項中「署名」とあるのは、「署名(点字によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
 第65条の3第2項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第65条の14第1項」と、「在外公館の長」とあるのは「同項の選挙管理委員会の委員長」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第65条の14第2項」と、「第2項」とあるのは「同条第4項において準用する第65条の3第2項」と読み替えるものとする。
 第65条の4第2項から第4項までの規定は、第3項の規定による投票について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第65条の14第3項」と、「在外公館の長」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の委員長」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第65条の14第3項」と、「在外公館の長」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の委員長」と、「在外公館等投票記載場所」とあるのは「投票の記載をする場所」と、同条第4項中「在外公館の長」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の委員長」と読み替えるものとする。
 第32条の規定は、第3項の規定による投票について準用する。

(市町村における在外投票の期間)
第65条の15  法第49条の2第3項に規定する政令で定める期間は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日から当該選挙の期日の前日までの間とする。

(市町村における在外投票の送致)
第65条の16  市町村の選挙管理委員会の委員長は、第65条の13及び第65条の14の規定によつて投票を受け取つた場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ第65条の13第5項又は第65条の14第5項において準用する第65条の4第2項の規定によつて投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
 第65条の13の規定によつて投票を受け取つた場合 選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者
 第65条の14の規定によつて投票を受け取つた場合 選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
 選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第2号の規定によつて投票の送付又は送致を受けた場合においては、直ちにこれを選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)
第65条の17  第65条の11第2項の規定によつて交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は法第49条の2第1項又は第3項の規定による投票に、第65条の14第2項の規定によつて交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は法第49条の2の規定による投票(第65条の14第3項の規定による投票を除く。)に、使用することができない。
 第65条の11第2項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、法第49条の2第1項の規定による投票をしようとする場合においては在外公館の長に、同条第3項の規定による投票をしようとする場合においては当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、同条第1項又は第3項の規定による投票をすることができる。
 第65条の14第2項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、法第49条の2第1項の規定による投票をしようとする場合においては在外公館の長に、同条第2項又は第3項の規定による投票(第65条の14第3項の規定による投票を除く。)をしようとする場合においては当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第49条の2の規定による投票(第65条の14第3項の規定による投票を除く。)をすることができる。
 前2項に規定する選挙人は、法第49条の2の規定による投票をしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

(在外公館の長等に対する在外選挙に係る投票用紙等の交付手続等)
第65条の18  総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員の選挙ごとに、法第49条の2の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。
 前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあつては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあつては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。

(在外投票に関する調書)
第65条の19  選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第65条の7、第65条の11から第65条の14まで及び第65条の16から前条までの規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある指定在外選挙投票区が二以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。
 指定在外選挙投票区の投票管理者は、前項の規定によつて送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。

(在外選挙人名簿の送付)
第65条の20  市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票所を開く時刻までに、指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該指定在外選挙投票区に係る在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類。第75条において同じ。)を送付しなければならない。

(送致を受けた在外投票の措置)
第65条の21  第62条、第63条及び第65条の規定は、第65条の7第2項、第65条の12第2項又は第65条の16の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第62条中「第60条の規定」とあるのは「第65条の7第2項、第65条の12第2項又は第65条の16の規定」と、「投票及び不在者投票証明書」とあるのは「投票」と、第63条第2項中「第56条第5項(第57条第3項、第58条第4項又は第59条の6第11項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第65条の4第4項(第65条の13第5項又は第65条の14第5項において準用する場合を含む。)」と、第65条中「第60条の規定」とあるのは「第65条の7第2項、第65条の12第2項又は第65条の16の規定」と読み替えるものとする。

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