公職選挙法施行令(公選法施行令)
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 選挙権(第1条)
第2章 選挙に関する区域(第2条―第9条の2)
第3章 選挙人名簿(第10条―第22条の2)
第3章の2 在外選挙人名簿(第23条―第23条の18)
第4章 投票(第24条―第49条)
第4章の2 記号式投票(第49条の2―第49条の6)
第4章の3 期日前投票(第49条の7―第49条の10)
第5章 不在者投票(第50条―第65条)
第5章の2 在外投票(第65条の2―第65条の21)
第6章 開票(第66条―第79条)
第7章 選挙会及び選挙分会(第80条―第87条)
第8章 公職の候補者等(第88条―第93条の2)
第9章 削除
第10章 選挙を同時に行うための特例(第97条―第107条)
第11章 選挙運動(第108条―第126条)
第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第126条の2―第129条)
第12章の2 推薦団体の選挙運動の特例(第129条の2・第129条の3)
第12章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第129条の4―第129条の7)
第13章 市町村の境界の変更があつた場合の選挙の執行の特例(第130条―第131条の2)
第13章の2 選挙の一部無効による再選挙の特例(第132条―第132条の11)
第13章の3 再立候補の場合の特例(第132条の12・第132条の13)
第14章 補則(第133条―第147条)
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